柳井市議会 2021-12-03 12月13日-01号
現在、本市の国民健康保険の被保険者が、産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産した場合、出産育児一時金として基本額40万4,000円に、産科医療補償制度の掛金分1万6,000円を加算して、総額で42万円を支給しております。
現在、本市の国民健康保険の被保険者が、産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産した場合、出産育児一時金として基本額40万4,000円に、産科医療補償制度の掛金分1万6,000円を加算して、総額で42万円を支給しております。
改正の内容としては、出産育児一時金の額について、産科医療補償制度に係る掛金の引き下げに伴い、同制度に加入している分娩機関で分娩する場合の加算額を3万円から1万6,000円に引き下げるとともに、出産育児一時金の額を39万円から40万4,000円に引き上げることにより、加算後の総額を42万円に維持するものであるとのことであります。
執行部からの説明の後、委員より、産科医療補償制度掛金の見直しについての質疑がありましたが、質疑終結の後、討論はなく、採決の結果、議案第73号は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第74号、(仮称)室積コミュニティセンター整備工事(建築工事)請負契約の締結についてを議題としました。
執行部からの説明の後、委員より、産科医療補償制度掛金の見直しについての質疑がありましたが、質疑終結の後、討論はなく、採決の結果、議案第73号は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第74号、(仮称)室積コミュニティセンター整備工事(建築工事)請負契約の締結についてを議題としました。
執行部から、特に補足説明はなく、委員から、改正後の国保に加入する妊婦への影響に関する質疑に、出産育児一時金の産科医療補償制度の見直しに伴うもので、掛金が減額になった部分を上乗せ補填するもので、従前から保険者が医療機関に直接支払っており、これによって被保険者に影響を与えるものではないとの答弁がありました。 以上、慎重審査の結果、議案第53号は、全員異議なく、原案のとおり可決と決しました。
これは、産科医療補償制度の見直しに伴い、分娩した場合に支給する加算額が減額され、出産費用が増加していることから、加算後の支給総額について現行の額と同額となるよう、出産育児一時金の基本額を増額するため、所要の改正を行うものであります。 審査を行い、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で報告を終わります。 ○議長(横山秀二君) 教育民生委員長の報告は終わりました。
この条例は、産科医療補償制度の掛金が3万円から1万6,000円に引き下げられたことで、出産育児一時金は42万円で変更はないものの、内訳が39万円から40万4,000円に増額となるものであります。 委員より、「出産育児一時金42万円の財源は」に対して、「3分の2が市からの繰入金です」、また「申請による一時金の差額支給件数は」に対して、「補償制度の利用と領収証があれば42万円との差額を支給する。
なお、同一時金については、産科医療補償制度の見直しに伴い、加算額を減額することから、加算後の支給総額は、現行と同額とすることとしております。 次に、議案第127号萩市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例でありますが、これは児童扶養手当法の一部改正に伴い、条例中の当該法の引用条項を改めるため、所要の改正を行うものであります。
この議案は、産科医療補償制度の見直しとあわせて出産育児一時金の金額を見直すため、健康保険法施行令が改正されることに伴い、下松市国民健康保険条例においても、同様の改正を行うものであります。 以上、議案第102号について御説明いたしましたが、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(浅本正孝君) これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。
議案第73号、光市国民健康保険条例の一部を改正する条例は、分娩による医療事故により障害が生じた患者を救済するための産科医療補償制度掛金が引き下げられたことに伴い、加算額を減額する一方、妊産婦の実質的な負担を抑制するため、出産育児一時金額を増額しようとするものであります。 議案第74号は、(仮称)室積コミュニティセンター整備工事(建築工事)請負契約の締結についてお諮りをするものであります。
議案第73号、光市国民健康保険条例の一部を改正する条例は、分娩による医療事故により障害が生じた患者を救済するための産科医療補償制度掛金が引き下げられたことに伴い、加算額を減額する一方、妊産婦の実質的な負担を抑制するため、出産育児一時金額を増額しようとするものであります。 議案第74号は、(仮称)室積コミュニティセンター整備工事(建築工事)請負契約の締結についてお諮りをするものであります。
これは、産科医療補償制度における掛金の額が見直されることに伴いまして、出産育児一時金の額を改正いたすものでございます。 議案第12号は、山口市指定介護予防支援等の事業者の資格並びに事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例でございます。
今回の改正は、産科医療補償制度の掛金の変更に伴い、出産育児一時金とその加算額の内訳を改定するものであります。 なお、総額については変更ありません。 議案第98号は、山陽小野田市下水道条例の一部改正であります。
現在、本市の国民健康保険の被保険者が、分娩時の医療事故に対処するため、産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合、出産育児一時金として39万円に、産科医療補償制度の掛金3万円を加算して、総額で42万円を支給しております。
初めに、産科医療補償制度についてです。日本の宝である子供を産み育てる子育て支援の重要性から質問します。 妊娠、出産に当たり、全ての赤ちゃんが健康で生まれてきてほしいと願っても、全てが予測どおりにいくとは限りません。
出産育児一時金は、産科医療補償制度を合わせると24万円で、165件分、6,930万円を計上しております。 葬祭諸費は、1件当たり5万円の葬祭費を277件分、1,385万円を計上しております。 次に、後期高齢者支援金等でございます。後期高齢者医療制度の保険給付費に要する費用の約4割を国保や被用者保険が加入者数に応じて負担するもので、19億760万5,000円を計上しております。
出産育児一時金は、産科医療補償制度と合わせると1件当たり42万円で、175件分を見込み、7,350万円を計上しております。葬祭諸費は、1件当たり5万円の葬祭費を260件見込み、1,300万円を計上しております。 次に、後期高齢者支援金等でございます。後期高齢者医療制度の給付に要する費用の約4割を国保や被用者保険が加入者数に応じて負担するもので、16億9,342万6,000円を計上しております。
主な質疑として、条例改正後の出産育児一時金に産科医療補償制度の3万円を合わせると42万円の支給になるが、出産費用が支給額より高い場合と低い場合の取り扱いはどうなるのか、との問いに対し、出産費用が42万円を超えた場合は、被保険者家族等が、その差額分を医療機関に直接支払う。一方、42万円より低い場合は、差額分を市の窓口に請求することになる。なお、差額の請求の時効は2年である、との答弁でした。
◎健康福祉部長(上田秀利君) 産科医療補償制度につきましては、規則のほうで述べられておりますので、今回の条例のほうには記載されておりませんので、4万円引き上げまして39万円にいたしますが、産科医療補償制度のほうの3万円の上乗せにつきましては、従来どおりということになります。 ○議長(福田文治議員) ほかに質疑はありませんか。
なお、産科医療補償制度の対象となる出産の場合は、3万円を加算するため、39万円から42万円になるものであります。 議案第64号、光市下水道条例の一部を改正する条例は、経費負担区分の適正化に基づく下水道事業の健全な運営を図ろうとするものであります。 議案第65号、光市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例は、消防法の一部改正に伴い、所要の改正を行おうとするものであります。